粉じん障害防止規則に関して
概要(抜粋)
事業者は粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止する為に、設備、作業工程または作業方法の改善、作業環境の設備等必要な処置を講ずるように努めなければならないと定められています。
一般粉じん作業と特定粉じん作業をそれぞれ規定し、局所排気装置の設置を義務付けているものがあります。
お客様の作業内容や用途、使う機械・工具等により下記に該当する場合がありますので、ご参照ください。
※当ページに記載のないケース、場合もございますので、必ずご自身で関係省庁発行の通達等をご確認頂きますようお願い申し上げます。
Ⅰ.粉じん作業 →粉じんが発生する作業全般をいいます。(別表第1)
(1) 粉じん減少のための全体換気装置による換気または同等以上の措置を行うこと。
(2) 粉じん作業を行う作業場以外の場所における休憩設備の設置すること。
(3) 屋内作業場における毎月1回以上の清掃、また1ヶ月以内ごとに1回定期に真空掃除機あるいは水洗いによる清掃の実施を行うこと。
Ⅱ.特定粉じん作業 →Ⅰのうち、屋内で機械を用いた特定の粉じん作業をいいます。(別表第2を参照)
(1) 局所排気装置の要件
a フード、ダクト、ファンは機能的に設置し、排出口は屋外に設けること。
b 有効に稼動させること。
c 1年以内ごとの定期自主点検の実施とその記録保持等を行うこと。
(2) 除じん装置の要件
a 有効に稼動させること。
b 1年以内ごとの定期自主点検の実施とその記録保持等を行うこと。
(3) 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法等についての特定の教育を実施すること。
(4) 土石・岩石・鉱物・金属または炭素の粉じんを著しく発散させる屋内作業場における粉じん濃度の測定とその記録保存等を行うこと。
Ⅲ.計画の届出
上記の作業に当てはまる場合は、粉じん作業設備(集じん機)等の設備届けを工事開始の30日前に届け出ること(労働基準監督署長宛)
【粉じん障害防止規則】
(事業者の責務)
第一条 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
粉じん作業は“(一般)粉じん作業(別表第1)”と“特定粉じん作業(別表第2)”に分けられます。
(特定粉じん発生源に係る措置)
第四条 事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
(換気の実施等)
第五条 事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
(除じん装置の設置)
第十条 事業者は、第四条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第二第六号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる特定粉じん発生源(別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源にあっては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源(前三条の規定により、第四条の規定が適用されない特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。
(局所排気装置等の定期自主検査)
第十七条-(2)事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。(以下省略)
(定期自主検査の記録)
第十八条 事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
(点検の記録)
第二十条 事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(清掃の実施)
第二十四条 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。
第二十四条-2 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び前条第一項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、一月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合で当該清掃に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、その他の方法により清掃を行うことができる。
(粉じん濃度の測定等)
第二十六条 事業者は、前条の屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
当サイト上の情報だけでなく、必ず各関連省庁等からの通達等をご確認ください。
≪厚生労働省≫
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/search1.html より検索下さい。
≪安全衛生情報センター≫
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-37-m-0.htm